先日の、記念品の件・・・。
間接的に、税務署さんに聞いてもらいました。


結論からいうと

  1. 全員に同じ物を渡すというのであれば、記念品となる
  2. 但し、税込みで1万円まで
  3. カタログから自由に選んだものというのは記念品とはいえない

というわけで、
今回の記念品・・・給与所得とみなされることとなったわけです。
というわけで、合法的に処理していきます♪