やはり二兎追う者は一兎をも得ず・・・か。
のんびりじっくり、来年にむけて準備していきます。
つくりかけのTOPの勉強部屋も整備していきますね♪
社労士の試験のこわいところは、問題の絶対数が少ないところ。
つくづく実感してしまいました。
午前中の選択式は、例えば、こんな感じ・・・


次の文中の{  }の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 労働基準法第92条においては、就業規則は、法令又は当該事業場について適用される{ A }に反してはならないとされており、また、同法第93条においては、就業規則に定める基準{ B }労働条件を定める{ C }は、その部分については無効とされ、この場合において無効となった部分は、就業規則で定める基準によるとされている。
2 いわゆる過労自殺に関する最高裁判所のある判決によれば、「労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法65条の3は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者{ D }を適切に{ E }するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することを目的とするものと解される。」と述べられている。
〜〜選択肢〜〜
1.管理 2.行政官庁の命令 3.行使 4.事実たる慣習 5.整備 6.待遇 7.短縮 8.と相違する 9.内規 10.に違反する 11.に対する人事権 12.に達しない 13.の就業環境 14.の従事する作業 15.の労働時間 16.労使慣行 17.労使協定 18.労働協約 19.労働契約 20.を上回る


選択式における労働基準法及び労働安全衛生法の出題はこれだけ。
こんなのが全部で各科目別に1問ずつの計8問。
択一式はまた毛色がちがうのでまたの機会にして、
03年度の合格基準は、選択式では、各1点の配点で40点満点中、合計点で28点。
かつ、各科目(つまり各問)ごとに3点以上でした。
たまに平均点が低い科目などでは、2点以上でもOKの場合もあるようなのですが、・・・。
今回の労基法では、就業規則に関する部分の条文でしたが、就業規則を勉強し忘れてると、3点とるのが難しくなる・・・。
穴をつくならないように、広範囲にまんべんなく勉強する。やはり鉄則です。