労基法の休憩付与の除外規定・・・


運転手の勤務時間のことが過密だったんではないか・・・
ということが取りあげられたりしていますが、
こんな規定もあります。

労働基準法34条1項
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

但し、次のいずれかに該当する者については、休憩時間を与えないことができる。(規則32条より)

1.運輸交通業又は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離にわたり継続して乗務するもの

2.郵便、信書便又は電気通信の事業に使用される労働者で屋内勤務者30人未満の郵便局において郵便、電信又は電話の業務に従事するもの

3.乗務員で1に該当しないもののうち、その者の業務の性質上、休憩時間を与えることができないと認められるものであって、その勤務中における停車時間、折返しによる待合せ時間等の合計が休憩時間に相当するもの

1の長距離は、6時間を超えるもの。
6時間以下の場合には、原則(34条)により、休憩時間を与えなくてもよいことになっている。


ただし、
乗務員で6時間を超える長距離勤務以外のものは、3に該当し、
停車時間や折返しの待合せの間に、休憩時間に相当する時間がとれれば、
休憩時間を与えなくてもよい。
ということになっています。


でも、これは労働基準法上の最低の基準であって、
乗客の安全等を考慮して、適切な運用をすることは、事業主の判断ですよね。