2005-04-14から1日間の記事一覧

(ということにしておこう)

(解雇) 第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 (解雇の予告) 第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告を…

関係回復のために、 小手先の勝負にでた。 まず、にい。 以前から欲しがっていたクッションの系列のミルク・・・ 昨日こっそり買ってやった。 なんとか関係改善に成功である(^^ゞ が、ちび・・・ にいちゃんだけズルい・・・ と思ったんだろうね。 (一応、…