(ということにしておこう)

(解雇)
第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。


たとえば、今日(4/14)であれば、中30日の5/14以降の日付で解雇する通告ができるということです。
また、20条の「30日分以上の平均賃金」を解雇予告手当と呼ぶのですが、30日分支払えば、即日解雇することもできますが(つまり「明日からこなくていいよ」ってやつですね)、解雇予告手当は、解雇の通告と同時に払うべき性質のものなので、今日通告があったけど解雇予告手当は払われていないというのであれば、最短で30日後の解雇の通告とみるべきでしょう。


あとは、解雇が正当かどうかの判断ですね。
18条の2は、去年新しく追加された条文で、最高裁判例にもとづくものとはいえ、一般人にはピンときにくいですからね。
一応、「・・・解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。・・・」(労基法22条第2項)とありますので。